神戸市看護大学リポジトリ運用指針

(目 的)

第1条 この指針は、公立大学法人神戸市看護大学(以下「本学」という。)において運用する神戸市看護大学リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の管理及び運用に関して必要な事項を定める。

(定 義)                                  

第2条 リポジトリとは、本学に在籍する、または過去に在籍した教職員および学生(大学院生、科目等履修生、研究生を含む。)(以下「構成員」という。)が作成した電子的形態の学術情報コンテンツ及び本学が所蔵する学術情報コンテンツ(以下、「コンテンツ」という。)を収集・蓄積し、学内外へ無償で公開することにより、本学の教育・学習活動及び研究活動を支援し、広く社会に貢献するためのシステムをいう。

(管理および運用)

第3条 リポジトリの管理及び運用は、本学図書情報センター(以下、「センター」という。)が行うものとする。

(提供者)

第4条 リポジトリにコンテンツ等を登録できる者(以下、「登録者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1)  本学の構成員

(2)  その他図書館長(図書情報センター長)が特に認めた者

(提供対象コンテンツ)

第5条 リポジトリに登録するコンテンツは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 本学紀要
(2) 博士学位論文

(3) 博士学位論文の要約
(4) 博士学位論文の要旨及び論文審査結果の要旨

(5) 学内に基盤をもつ学会・研究会が作成した紀要・研究会誌、等

(6)  その他図書館長(図書情報センター長)が特に認めたもの

(登録手続き)

第6条 リポジトリにコンテンツの登録を希望する者は、別に定める手続きに従い、登録するものとする。なお、コンテンツの提供は無償とする。

(利用許諾)

第7条 登録者は、リポジトリでの公開において、次の各号に定める事項を許諾したものとする。

(1)  コンテンツのリポジトリを構築するサーバへの格納

(2)  コンテンツのネットワーク上での無償公開

(3)  コンテンツの複製・保存

(4)  コンテンツの参照及び引用

(共著者がいる場合の許諾)

第8条 登録コンテンツに共著者あるいは著作権を共有する者がいる場合は、あらかじめ登録者がこれらの許諾を得ておくこととする。

(著作権の帰属)

第9条 リポジトリへの格納後のコンテンツの著作権は、公開後も著作権者に帰属する。

(コンテンツの取り扱い)

第10条 センターはコンテンツを適切な状態で保存する。保存年限については、機関リポジトリの運用に大幅な変更が生じた場合を除き、無期限とする。

(改変)

第11条 登録者からコンテンツ改変の申請があり、センターが承認した場合、該当コンテンツを削除し、別のコンテンツとして登録する。また、明らかな記述ミス等については、センターの判断で修正できるものとする。

(削除)

第12条 次の各号の理由が認められた場合は、コンテンツを削除することができる。

(1)  登録者が別に定める手続きで削除を申請し、センターがこれを承認したとき。

(2)  図書館長(図書情報センター長)が不適切と判断したとき。

2 前項第2号により削除したときは、図書館長(図書情報センター長)は削除理由を付して登録者に遅滞なく通知する。

(免責事項)

第13条 本学は、リポジトリに登録されたコンテンツを利用することで発生した登録者、著作権者又は利用者の損害・不利益については、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第14条この指針に定めるものの他、必要な事項は、センターが定める。

附則

この指針は、平成25年10月22日から適用する。

この指針は、2019年4月1日から適用する。

この指針は、2021年11月1日から適用する。